2002-03-29 第154回国会 参議院 本会議 第13号
まず、都市再開発法等の一部を改正する法律案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、一定の要件に該当する民間会社を市街地再開発事業の施行者に追加するとともに、高度利用推進区を定めた土地区画整理事業における換地の特例の創設、民間都市開発推進機構が行う土地取得業務に係る事業見込地等の取得期限の三年間の延長、都市開発資金の無利子貸付けの対象に、再開発会社が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区
まず、都市再開発法等の一部を改正する法律案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、一定の要件に該当する民間会社を市街地再開発事業の施行者に追加するとともに、高度利用推進区を定めた土地区画整理事業における換地の特例の創設、民間都市開発推進機構が行う土地取得業務に係る事業見込地等の取得期限の三年間の延長、都市開発資金の無利子貸付けの対象に、再開発会社が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区
それからその他地元施設或いは国立公園、保安林の見込地等、保安林その他今後の見込地等を含めまして約半分以上というものが主として地元を通じまする国民の生活或いは生業等に結び付けて特定の権益として御利用を願つておると、こういうことに相成つております。